登記簿の翻訳の公証取付

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登記簿の翻訳・定款の翻訳の公証取得サービス

登記簿翻訳・定款の翻訳の公証取得サービス

登記簿の翻訳・定款の翻訳の公証取得

登記簿の提出の際に、提出先や目的によっては翻訳の「公証」を必要とする場合もあります(登記簿に加えて定款もあわせて必要なことが多いです)。現地法人設立や銀行口座開設、賃貸契約、出資等の様々な目的で登記簿の翻訳の公証のご依頼を多く受けています。お客様の登記簿の翻訳・定款の翻訳が公証(notarization, notarials)を必要とするか否かは、各国提出先機関のマニュアル、ホームページ、大使館のホームページその他でご確認ください。外国に支店を設立する場合の申請に使用する会社の登記簿の翻訳会社定款の翻訳には公証を必要とする場合が多いので、特に要件をご確認ください。

登記簿の翻訳の公証では、翻訳者が自身に翻訳する能力があること、そして誠実に翻訳したことを公証人の面前で宣誓します。そして翻訳者と公証人がともに署名をして、この宣誓書に翻訳物を添付して認証書類とします。提出国先によってはその国の領事館で宣誓書の公証を受け付けてくれるところもあります。

日本では公証人以外は(治外法権である大使館、領事館を除いて)如何なる者にも公証の権限を与えられていませんので、翻訳会社が発行できるのは「翻訳証明書」あるいは「翻訳の宣誓書」でしかありません。公証とはこの宣誓を公証人の前ですることにより、私的な証明書を公的に認証してもらうことを意味しています。

登記簿翻訳後の公証はいくつか種類があります(公証役場公証のみ/公証役場公証+外務省アポスティーユ/公証役場公証+外務省公印確認)。詳しくは「公証の種類」をご参照ください。

登記簿翻訳の公証料金および納期

公証役場での翻訳公証サービスの公証料金は1部に付き11,500円実費(非課税)プラス弊社公証取付手数料11,000円(消費税別)です(合計22,500円)。公証の日程によっては翻訳品の納期に影響を及ぼすことがあります。翻訳に公証取得もあわせて依頼される方は各納期に+3〜4営業日をご想定ください(公証役場公証の取付サービスには、法務省の公証人押印証明の取得及び依頼に応じて外務省による公印確認又はこれに代わる付箋による証明、アポスティーユの取得サービスを含みます)。

登記簿翻訳公証サービスのお申し込み

登記簿謄本の翻訳の公証サービスを申し込まれる方は、オンライン申込書の「公証サービスを申し込む」を選んでください。お申し込みの際は必ず書類の提出国および提出先機関名をお知らせください。登記簿謄本など翻訳の公証に使用する書類の原本を郵送にてお送りください。公証人や領事等との面談予約をしますので、申込書をお送りいただく際には「公証」を必要としている旨、あらかじめはっきりとお伝えください。

お支払い

登記簿翻訳の公証をお申込のお客様は、銀行振込をお願いします。

銀行名 店名・支店コード 口座番号 口座名
三菱UFJ銀行 福岡支店 652 普通0187539 翻訳のサムライ株式会社

※お申込完了後(料金の確定後)にお支払いいただきますようお願いします。
※恐れ入りますが振込手数料についてはお客様負担でお願いします。

翻訳・公証サービスのお申込みの流れ

①お見積りまたはご発注
お問合せフォームまたはお申し込みフォームからご連絡ください。

②翻訳料金のご入金と原本の発送
合計料金をEメールで連絡いたしますので、料金を銀行振込にてお支払いください。また公証に使用する書類の原本(登記事項証明書すなわち履歴事項全部証明書または現在事項全部証明書など)を弊社に郵送してください。*原本の紛失を避けるため、ご郵送の際は追跡番号つきの封筒でご発送ください。

③お客様による翻訳文の確認
翻訳が完成次第、公証の前提になる文書についてお客様による確認をいただきます。
翻訳の公証の取得は、当社の翻訳業務とは別個に、当社の翻訳者がお客様の費用で、お客様の明示の指示に基き、嘱託を受けて行う業務です。公証書類を作成した後に、翻訳原本を差し替えてほしい、あるいは翻訳文を修正してほしいというようなことはできません。この場合は、お客様の負担による新たな公証文書の作成となりますのでご了承ください。

④公証・認証
翻訳者が公証役場または領事館に公証の取付に出向きます。

⑤納品
追跡番号付きで公証済みの書類を郵送いたします。