FAQ(登記簿・定款翻訳)

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FAQ(登記簿・定款の翻訳)

登記簿の翻訳・定款の翻訳等に関連して翻訳のサムライに寄せられる質問とそれに対する弊社からの回答のうち代表的なものを掲載しています。翻訳の申し込みをする際に、注文の手続きや翻訳の流れについて分からない部分がある方は下記Q&Aを参照してください。

翻訳のお申込みについて

申込みの手順は?

弊社HPの「オンライン申込」(https://www.translators.jp/application/business/)に必要事項をご入力の上、翻訳が必要な原稿データとあわせて送信してください。
詳細は「発注手順」(https://www.translators.jp/process/)をご確認ください。

翻訳が必要な原稿の送付方法は?

スキャンデータ(PDF)/写真画像/FAXのいずれかにてお送りください。
※文字がはっきりと読める状態で、書類全体が写った鮮明なデータをご送付ください。
※公証をお申込みの場合に限り、翻訳の元となる原本が必要となります。ご入金後、速やかに原本を弊社宛に郵送してください。

原稿データが複数ファイルある場合は?

オンライン申込では5つまで添付可能です。6つ目以降はEメール(info@translators.jp)に添付してお送りください。

原稿データの容量が重い場合は?

データファイルのサイズを圧縮して送信いただくか、「宅ふぁいる便」などの容量ファイル転送サービスをご使用ください。
(メールサーバーで設定されているメッセージサイズの上限を超えるメッセージを送信すると、メッセージが配信されずに送信者に戻ってきます。メールアカウントの送信メッセージサイズの上限を超えないようにご注意ください。)

必要書類が分からない/提出先からの英文の書類を読めないので、代わりに読んでほしい。

弊社は翻訳会社なので翻訳に関することしか関与しておらず、個別のお客様について各提出先の要綱を調べて確認するということはしておりません。お客様ご自身で提出先機関等へご照会くださいますようお願いします。
※提出先から送られてきた英語で書かれた案内レター等の内容は翻訳可能です。
※あくまでも必要書類を決めるのはお客様ご自身にておこなっていただいております。

領収書を発行してほしい。

お申込みの際にお申し付けください。納品時に同封いたします。

納期について

納期は?

通常納期の場合、ご入金後5営業日で納品(発送)します。
(公証が必要な場合や新株予約権などで記載分量が特に多い場合は見積り時に納期を別途ご案内します。)

急いで仕上げてもらいたいのですが・・・。

別途追加料金で、特急納期や当日納品(発送)も可能です。内容や分量等により異なりますので、詳しくはご相談ください。(但し、ご依頼内容によっては対応できない場合もございます。)

料金/支払方法について

登記簿・定款の英訳料金は?

登記簿のページ数、定款の条項数など分量により料金が異なります。
「料金表」(https://tokibo.translators.jp/prices/)をご参照ください。

支払方法は?

現金払いについては銀行振込/クレジットカード決済の2通りあります。
1. 銀行振込:三菱UFJ銀行
2. クレジットカード:日本で発行されたVISA、Master、イオンカードのみ
すでに取引先である企業などについては信用払いがあります。この場合、請求書による後払いになります。
※詳細は「お支払い方法」(https://www.translators.jp/process/shiharai/をご確認ください。
※公証をお申込のお客様は「銀行振込のみ」です。

翻訳証明書はいくらですか?

料金表記載の料金に“翻訳証明書”と“日本国内への郵送料”も含まれております。

過去に納品してもらった書類の再発行は可能ですか?

前回の納品から3ヶ月以内であれば再発行可能です。登記簿の翻訳定款の翻訳の再発行料金は1部あたり5,500円(外税)です。なお、3ヶ月以上経っている場合は新規扱いとなり、再度すべてを翻訳するための料金を頂きます。

全く同じ書類の翻訳が3部必要ですが、その料金は?

登記簿・定款の翻訳の2部目以降の料金は、1部あたり5,500円(外税)です。
例えば、まったく同じ登記簿の英訳が3部必要な場合の料金の例は、翻訳料金(11,000円)+ 5,500円×2部 = 22,000円となります。

翻訳サービスについて

翻訳者の署名、社印が必要と言われたのですが?

弊社では、翻訳物と翻訳証明書は弊社のレターヘッドに印刷の上、各ページに社印を押印し、「翻訳者のサイン入り翻訳証明書」を翻訳物に添付して納品しております。(翻訳証明書のサンプル:https://www.translators.jp/download/certificate_of_translation.pdf

WordまたはExcelデータで納品してほしい。

メールに添付して納品いたします。翻訳証明書つき納品の場合と料金は変わりませんが、翻訳証明書はおつけ致しません。

海外への納品は可能ですか?

翻訳料金プラスEMS発送手数料4,000円(外税)にて承ります。

公証/認証について

公証とは何ですか?

「公証サービス」(https://tokibo.translators.jp/tokibokosho/)にも記載しておりますが、公証とは、権限を持つ公証人や領事の面前で、書類を持参した者が「この書類が正しいことを宣誓します」と誓い、サインすることです。
公証人や領事はサインをしているところを確認し、「書類を持ってきた人物は、書類が正しいものであることを私の前で宣誓した」という意味のサインをその下に書き入れます。
日本では、一般的には公証人しか公証する職権を持っておりませんが、外国の政府あるいは学校等の民間機関に提出する場合、提出先の国の大使館(または領事館)での公証も効果があります。

私の翻訳に公証は必要ですか?

これは提出先の要件に従ってお客様が判断されることですので、翻訳のサムライは公証の必要性についてはお答えできません。翻訳書類に公証が必要であるかどうかはお客様ご自身で提出先機関にご照会ください。

複数の翻訳書類を公証する際に、すべての書類をひとつにして公証するのですか?それとも書類を別々に分けて公証するのですか?またその場合の料金はどうなりますか?

複数の書類をひとつにまとめて公証するか、または別々に分けて公証するかは、提出先が複数であるか、提出先の要件等などに基づきお客様ご自身で判断することです。その上で弊社に指示をしてください。その指示内容に沿った見積料金を案内し、お客様の指示に従い公証を取付いたします(公証に際しては見積時にお送りする“公証申込用紙”に指示内容を記載していただいています)。なお、公証に関する詳細は公証役場へ直接お問い合せください。

「公証役場での公証サービス」と「大使館(または領事館)での公証サービス」の違いは何ですか?

「公証」とは、英語では「notarial」や「notarization」と称されるもので、(翻訳の公証の場合は)翻訳の作成者等が第三者(公証人)の前で当該書類を翻訳する技能があること、誠実に翻訳したことを宣誓して署名し、また公証人が立会いの証拠として署名することを言います。

日本では、この公証をする権限は、「公証人」と呼ばれる国家公務員にしか与えられておりませんので、日本での提出書類はすべて公証役場で公証人によって公証を受けたものしか公証書類とはいえません。

外国あるいは在日の外国機関(大使館等)に提出する書類は、必ずしも日本法は適用されませんので、公証は各国の領事等が行えることになります。

大使館(または領事館)での公証サービスは、上記翻訳に関する宣誓を大使館(または領事館)にて公証人を領事として行ったものであり、公証役場での公証サービスは公証人を上記国家公務員である「公証人」として行ったものです。

翻訳で使用する表現/内容について

翻訳後の原稿を確認したところ、日本語で「ん」と読む箇所を「M」で表記している部分がありました。「N」ではなく「M」でも「ん」と読めるのですか?

弊社ではローマ字をヘボン式で表記しております。ヘボン式では「ん」は通常「N」で表記いたしますが、例外の規則としてNのあとに続く文字が「B」「M」「P」の場合には「N」の代わりに「M」を用います(但し、この例外規則にも拘わらず、固有名詞、土地名のローマ字綴りなどでNで一般に定着しているような場合はその実際の用例を優先します)。

日付の表記を「イギリス式表記」で作成してほしい。

特にご指定がない場合は“Month Day, Year”と記載しますが、イギリス式表記をあらかじめご指定いただいた場合は“Day Month, Year”の順番で表記します。お申込みの際にその旨ご連絡ください。

「区」「町」「郡」は日本語の読みがそのままアルファベットで表記(-ku, -cho, -machi, -gun)されるのに対し、「市」が英語(City)であるのは何か理由があるのでしょうか。

はい、一応理由はあります。行政割りは国別に固有のもので、日本の行政割を英語にあてる場合にどこまで一般化しているか、ということがあります。お客様の中には住所の英語表記を指定される方もいらっしゃいます。指定の理由は「すでに提出した書類にそう書いたので統一して欲しい」またはその方特有の住所の表記等さまざまです。住所の表記としては、区、町、郡は、そのままアルファベットを希望される方が多いです。町などは行政区の場合もありますし、単に地名の一部である場合もあります。市については、比較的cityが一般的しており、バリエーションが少ないという意味で議論の余地があまりないので、住所にも比較的よく使われます。ただし、市、県についても、-shi、-ken にして欲しいという方ももちろんいらっしゃいますし、またそれも住所としてはよく見られる表記の仕方です。住所の英語表記に上記以外のご指定があればお申込み時にご指定ください。
(参考)翻訳のサムライの場合、一般的な住所の英語表記は以下の通りです。
福岡県福岡市早良区西新4丁目8-30の場合:
4-8-30 Nishijin, Sawara-ku, Fukuoka City, Fukuoka

「川崎市川崎区長」の「区」のみ「-ku」ではなく「Ward」であるのは何故?

川崎区という“地名”でしたら、Kawasaki-ku でなんら支障はないと思いますが、“区長”は肩書きですので、Head of Kawasaki-ku では、英語を読まれる人が区長の地位が何なのかわからない危惧があるという考慮から、翻訳のサムライでは以下のように表記しています。
・東京23区(特別区)の区長:Mayor of —Ward
・その他の100万都市の区長:Head of — Ward
※これも、Head of —ku、とすることには上記に説明した瑣末な理由以外のことはありませんので、変えることに問題ありません。Head of —kuの表記が希望であればお申込み時にお知らせ下さい。

印鑑の箇所の翻訳はどうなりますか?

弊社では印鑑のある位置に(seal)や(official seal)と記載しております。
例えば、市長の名前の横に印が捺印してあり、その翻訳に(official seal)とあり、原本と照合すればその公印が市長の公印であることは自明であると思います。

その他について

ビザ申請の際に“公式の英訳文”を提出しなければなりませんが、翻訳のサムライに頼めば、それが公式の英訳文ということでしょうか?

法人化した翻訳を業とする翻訳会社(弊社)は、会社の住所と会社名を明記し、翻訳者の署名がなされ、会社印を捺印した翻訳証明書を発行します。弊社は、過去多数の公文書の翻訳を各国機関提出用に作成・納品しており、こうした翻訳文書はビザ申請の際の提出書類としてお使いいただいております。

Certified Copyとは?

Certified copyとは、認証コピーのことです。通常は原本を保持している機関が原本と等しい旨を言明して写しを発行し、これがcertified copyになります。
例えば登記簿謄本はcertified copyのひとつです。発行する機関で認証コピーを発行しない場合又は入手できない場合は権限のある第三者に原本と写しを提示して、この第三者に写しが原本と等しいことを認証してもらい認証コピーとしなければなりません。この認証をできる権限を保有している個人又は機関またどのような文書ならば認証できるかは限られています。提出先国の領事館などで原本のコピーの認証をしてくれることがあります。

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